嚢胞性線維症(Cystic Fibrosis)患者と家族の会(CF家族の会)会則
(名称)
第1条 本会は“ 嚢胞性線維症(Cystic Fibrosis)患者と家族の会(略称:CF家族の会)”と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を当面の間、会長宅とする
(目的)
第3条 本会は会員相互の情報交換および親睦を図り、嚢胞性線維症患者のための医療体制の充実および社会保障の充実を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)メーリングリストなどを通して、会員相互の情報交換および交流を図る。
(2)治療研究の推進、医療体制の充実、社会保障の充実を、国や関係機関に働きかける。
(会員)
第5条 本会の会員の資格は次の通りとする。
(1)正会員
嚢胞性線維症患者または家族であり、本会の趣旨に賛同する者
(2)賛助会員
本会の趣旨に賛同する者
(禁止事項)
第6条 本人および家族の同意なく、会員のプライバシーに関する内容を公表してはならない。
(会費)
第7条 別途細則に定める。
(総会)
第8条 総会は会長が議長となり、原則として年1回開催し、次に掲げる事項を審議する。
(1)事業報告および決算報告
(2)事業計画および予算計画
(3)会則の改廃
(4)役員の改選
(採決)
第9条 議案は出席者の過半数の賛同により議決する。ただし、可否同数の場合は会長がこれを決する。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)会計 1名
(4)会計監査 2名
(選任)
第11条 役員は総会において、会員の互選によるものとする。
(任期)
第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(事業費)
第13条 本会の事業費は会費その他の収入によってまかなう。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(細則)
第15条 本会則施行上必要な細則事項は、会員の承認を得て別に定める。
嚢胞性線維症(Cystic Fibrosis)患者と家族の会(CF家族の会)会則施行細則
会則第15条により施行細則を定める。
1. 会員は次の会費を納入しなければならない。
(1)正会員 年会費3,000円 (10/1~3/31入会の方は、1,500円)
(2)賛助会員 年会費1,000円(1口) (医療関係者は無料)
付則
本会則は2001年4月1日から施行する。
本会則は2010年5月25日条文の一部を追加し、即日施行する。
本会則は2018年3月1日条文の一部を追加、改定し、即日施行する。